ケアマネオフィスはまゆう 重要事項説明書

1 事業者の概要

事 業 者 名 称株式会社 はまゆう
所 在 地神奈川県横須賀市池田町4-4-1
代 表 者(役名・氏名)代表取締役 山田 哲也
設 立 年 月 日2022年4月1日
連 絡 先TEL 046-834-7717

2 事業所の概要

事業所名称・サービスの種類ケアマネオフィスはまゆう居宅介護支援
所 在 地・連 絡 先神奈川県横須賀市鷹取2-12-5
TEL 046-804-2808FAX 046-876-9932
指定年月日・事業所番号2022年4年1日1471907459
管 理 者 の 氏 名尾上 亜弥
通常のサービス提供地域横須賀市、横浜市金沢区 
併 設 事 業 所はまゆう訪問看護ステーション空桜音

3 事業の目的と運営の方針

事 業 の 目 的要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定居宅介護支援を提供することを目的とする。
運 営 の 方 針①利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その利用者が可能な限りその居宅において有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう利用者の立場にたった援助を行う。 ②利用者の意思及び人格を尊重し、利用者の選択に基づき適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業者から総合的かつ効率的に提供されるよう中立公正な立場でサービスを調整する。 ③関係市区町村、地域の保健・医療・福祉サービスとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努める。

4 営業日及び営業時間

営 業 日月曜日から金曜日まで ※祝祭日及び12月30日から1月3日までを除きます
営 業 時 間午前8時30分から午後5時30分まで ※24時間連絡可能な体制あり(携帯電話・メール等)

5 事業所の職員体制及び職務内容

管 理 者 ・介護支援専門員その他の従業者の管理及び指定居宅介護支援の利用の申込みに係る調整、業務の 実施状況の把握その他の管理を一元的に行います ・介護支援専門員その他の従業者に対して 運営に関する基準を遵守させるため、必要な指揮命令を行います常勤兼務  1名 (介護支援専門員 と兼務)
介護支援専門員 居宅介護支援業務を行います常勤兼務  1名 非常勤専従 1名

6 居宅介護支援の内容、利用料金

居宅介護支援の内容提供方法介護保険適用有無利用料金 利用者負担額
①居宅サービス計画の作成  別紙1 「居宅介護支援業務の実施方法等について」を参照下さい。左の①~⑦の内容は、居宅介護支援の一連業務として、介護保険の対象となるものです。指定居宅介護支援を提供した際の利用料金の額は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスである時は、利用者の自己負担はありません。
②居宅サービス事業者との連絡調整  
③サービス実施状況 把握、評価  
④利用者状況の把握  
⑤給付管理  
⑥要介護認定申請に対する協力、援助  
⑦相談業務  

※保険料の滞納等により法定代理受領できない場合は、一旦、1か月当たりの料金をお支払いいただきます。その場合、事業者は指定居宅介護支援提供証明書を発行いたしますので、後日、所在市町村窓口に指定居宅介護支援提供証明書を提出しますと払い戻しを受けることができます。

7 その他の費用

通常のサービス実施地域及びそれ以外の地域の利用者への訪問等の交通費は徴収しません。

8 居宅介護支援の提供にあたっての留意事項について

①居宅介護支援提供に先立って、介護保険被保険者証に記載された内容(被保険者資格、要介護認定の有無及び要介護認定の有効期間)を確認させていただきます。被保険者の住所などに変更があった場合は速やかに当事業者にお知らせください。

②利用者が要介護認定を受けていない場合は、利用者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるように必要な援助を行います。また、要介護認定の更新の申請が、遅くとも利用者が受けている要介護認定の有効期間が終了する30日前にはなされるよう、必要な援助を行うものとします。

③利用者による居宅サービスの選択に資するよう、当該地域における指定居宅サービス事業者等に関するサービス内容、利用料等の情報を適正に利用者又はその家族に対し提供します。

また、利用者は、介護支援専門員に対して複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求めることや、居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス事業者等の選定理由について説明を求めることができます。

④利用者の居宅への訪問頻度は、要介護認定有効期間中、少なくとも1月に1回とします。

ただし、利用者からの依頼や居宅介護支援業務の遂行に不可欠と認められる場合で利用者の承諾を得た場合には、介護支援専門員は利用者の居宅を訪問することがあります。

⑤サービス事業所等から利用者に係る情報の提供を受けた時やその他必要と認めた時は、把握した利用者の身体又は生活状況の情報を利用者の同意を得て、主治医や歯科医師、薬剤師と共有します。

⑥利用者が医療系サービスを希望している場合は、利用者の同意を得て、主治医等に意見を求め、サービスを利用する場合は意見を求めた主治医等にケアプランを交付します。

⑦障害者福祉サービスを利用してきた障害者が介護保険サービスを利用する場合は、相談支援専門員と連携し支援します。

⑧病院等に入院しなければならない場合には、退院後の在宅生活への円滑な移行を支援等するため早期に病院等と情報共有や連携をする必要がありますので、病院等には担当する介護支援専門員の名前や連絡先をお伝えてください。

⑨適切な保健医療サービス及び福祉サービスが総合的かつ効率的に提供された場合においても介護保険施設への入所を希望した場合は、介護保険施設の情報等を提供します。

⑩当事業所のケアプランの訪問介護、通所介護、地域密着型通所介護、福祉用具貸与の利用状況は(別紙2)のとおりです。

9 虐待の防止について

事業者は、利用者等の人権の擁護・虐待の防止等のために、次に掲げるとおり必要な措置を講じます。

①虐待の防止のための指針を整備し、委員会を定期的に開催します。

②成年後見制度の利用を支援します。

③苦情解決体制を整備します。

④従業者に対する虐待防止を啓発・普及するための研修を実施します。

⑤虐待防止に関する措置を適切に実施するための担当者を選定します。

虐待防止に関する責任者管理者 尾上亜弥

10 秘密の保持と個人情報の保護について

(利用者及びその家族に関する秘密の保持について)

①事業者は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律」、「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン」及び「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取扱いのためのガイダンス」を遵守し、適切な取扱いに努めるものとします。

②事業者及び事業者の使用する者(以下「従業者」という。)は、サービス提供をする上で知り得た利用者及びその家族の秘密を正当な理由なく、第三者に漏らしません。

③また、この秘密を保持する義務は、サービス提供契約が終了した後においても継続します。

④事業者は、従業者に、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者である期間及び従業者でなくなった後においても、その秘密を保持するべき旨を、従業者との雇用契約の内容とします。

(個人情報の保護について)

①事業者は、利用者から予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等において、利用者の個人情報を用いません。また、利用者の家族の個人情報についても、予め文書で同意を得ない限り、サービス担当者会議や地域ケア会議等で利用者の家族の個人情報を用いません。

②事業者は、利用者及びその家族に関する個人情報が含まれる記録物(紙によるものの他、電磁的記録を含む)については、善良な管理者の注意をもって管理し、また処分の際にも第三者への漏洩を防止するものとします。

③事業者が管理する情報については、利用者の求めに応じてその内容を開示することとし、開示の結果、情報の訂正、追加または削除を求められた場合は、遅滞なく調査を行い、利用目的の達成に必要な範囲内で訂正等を行うものとします。(開示に際して複写料などが必要な場合は利用者の負担となります)

11 事故発生時及び緊急時の対応方法について

①利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合は、市町村、利用者の家族に連絡を行うとともに、必要な措置を講じます。

また、利用者に対する指定居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行います。

②事故及びヒヤリ・ハットの原因を検討し、再発防止のための対策を講じます。

 名称又は氏名(関係)連絡先
主治医  
緊急1  
緊急2  
緊急3  

12 職員研修

①事業者は職員に対して、採用時及び採用後において定期的に研修を実施します。

②毎年度当初に職員研修計画を策定し、その計画に基づいて研修を実施します。

③職員研修計画の策定に際しては職員の意向をできる限り反映させるとともに、関係団体等が開催する研修会などにも、職員を積極的に参加させるよう努めます。

13 相談、苦情対応窓口

当事業所のサービスに関する相談や苦情には、次の窓口で対応致します。                                                                                                                                                                                                         

事業所の相談窓口 (ケアマネオフィスはまゆう)所在地横須賀市鷹取2-12-5
電話番号046-804-2808
FAX番号046-876-9932
担当者尾上 亜弥
対応時間8:30 ~ 17:30

公的機関においても、次の機関において苦情申し立て等ができます。

神奈川県国民健康保険団体連合会 (苦情相談課)所在地横浜市中区楠木町27-1
電話番号045-329-3447
対応時間月曜日~金曜日8:30~17:15
横須賀市役所 (介護保険課給付係)所在地横須賀市小川町11
電話番号046-822-8253
対応時間月曜日~金曜日8:30~17:15
横浜市金沢区役所 (高齢障害支援課 介護保険担当)所在地横浜市金沢区泥亀2-9-1  
電話番号045-788-7868
対応時間月曜日~金曜日8:45~17:00

2024年11月25日 現在

※PDFでご確認の場合、以下のリンクからダウンロードください。

https://hamayu-nurse.com/wp-content/uploads/2024/11/88f29971c4c57bbcf1cf4f93bba1c8a6.pdf